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働き方改革の内容と取り組みについて

▼▼働き方改革関連法とは▼▼

働き方改革関連法とは、働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する 「働き方改革」を総合的に推進するため、 長時間労働の是正・多様で柔軟な働き方の実現・雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等のために、 政府が講じた法律の総称です。

働き方改革関連法では下記の8つの労働法が改正されました。

• 労働基準法

• 労働契約法

• 労働安全衛生法

• 労働時間等設定改善法

• 労働者派遣法

• パートタイム労働法

• じん肺法

• 雇用対策法

企業の規模や業種によって適用時期は異なりますが、2019年より順次施行されている形となります。

本記事では、主に中小企業に焦点を当て、働き方改革への取り組みが必要な理由をご説明します。

▼▼中小企業の働き方改革が必要な理由▼▼

・中小企業も法改正の対象

働き方改革関連法はすべての企業が対象であり、 適用時期は異なるものの、現在はほぼ全ての法律の施行が完了しています。

違反した企業には罰則が設けられている項目もあり、 違反の内容に応じて懲役・罰金・企業名を公開するなどといった措置が取られます。 罰則のある・なしに関わらず、こういったことは企業の信用につながる部分でもありますので、 しっかりと法令遵守をしていく必要があります。

・労働力確保が急務のため

中小企業にとって、労働力の確保は非常に重要な問題です。 少子高齢化に伴い、生産年齢人口が将来的に大きく減る予測であることは周知の通りですが、 労働力不足に陥ると商品やサービスの安定供給が難しくなり、従業員一人当たりの負担が増加します。

そのため、働き方改革関連法に沿った内容で改革を行い、 業務効率化・人材配置の適正化などに取り組んでいく必要があります。

▼▼働き方改革関連法の主な内容▼▼

① 残業時間の上限の規制

原則的に月45時間・年360時間とし、 臨時的な特別な事情がある場合にも上限が設定されています。

② 年5日の有給休暇の義務付け

使用者が労働者に希望を踏まえて時季を指定、 年5日の付与が義務化されています。  

③ 高度プロフェッショナル制度の創設

高度専門職に従事する労働者に対し、健康確保措置や本人同意、 労使委員会決議等を要件として労働時間規制から除外できます。

④ フレックスタイム制の拡充

労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3カ月まで延長できます。

⑤ 勤務間インターバル制度の導入促進(努力義務)

1日の勤務終了後、翌日の始業までの間に 一定時間以上の休息時間(インターバル)の確保に努める必要があります。

⑥ 産業医・産業保健機能の強化

産業医への情報提供、産業医による労働者の健康相談などを強化する 体制づくりを推進する取り組みが必要になっています。

⑦ 月60時間を超える残業の割増賃金率の引き上げ

月60時間を超える残業に対する割増賃金率が50%に引き上げられています。

▼▼働き方改革で必要となる取り組みについて▼▼

・業務効率化

前項で上げた労働時間を遵守するためには、業務効率化が不可欠です。 業務効率化を推進することによって、長時間労働の解消につながり、生産性の向上が期待できます。

業務マニュアルの作成やITツールの導入、BPOの活用など、必要に応じて取り入れていくことが大切です。

・人員の適正配置

社員の要望やスキルに合わせた人員配置を行うことで、従業員の満足度が上がり、 生産性の向上・離職率の低下が見込めます。 ライフプランに応じて柔軟な働き方ができるよう、人員配置については随時見直していくことが大切です。

▼▼まとめ▼▼

いかがでしたでしょうか。

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